提言・調査・報告
著作権法47条に関するガイドラインについて[2019.01.29]

著作権法47条に関するガイドラインについて

  昨年末、TPP発効により美術の著作物の著作権保護期間は、作者没後50年から70年に延びました。
  他方、美術館等における著作物の利用を促進するため、権利制限規定が拡張されることになりました(著作権法47条)。
  その結果、美術館は、「著作権者の利益を不当に害することのない」範囲で、小冊子への掲載に加え、館内で電子機器により展示作品の解説・紹介が可能となり、また、展示作品のサムネイル画像をインターネット上で公開し、展示作品の情報を一般に提供できるようにもなりました。

  日本美術家連盟は前記の権利制限に基づく作品利用が円滑に行われるよう、法令の解釈について全国美術館会議等と協議を行い、画像の使用態様、範囲、条件等につき運用の指針をまとめました。合意した内容を47条に関するガイドラインとして以下に公開します。


美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン【PDF】をご覧ください。