〔諸規則〕委員選挙規則 [最終更新:2023年9月25日]

 委員選挙規則

(総則)

第1条  委員は、その任期満了にさいし、投票による改選を行う。

第2条  正会員は、すべて選挙権および被選挙権をもつ。但し、選挙を行う年の前年の9月以後に入会した者は、被選挙権を持たない。

(委員の選挙)

第3条  委員の選挙は、所定の投票用紙により、連記、無記名制の投票によって行う。
2 前項の投票は、投票する者の属する部以外の部についても行うことができる。
3 委員の選挙に先立ち、理事会は最低得票数を定めることができる。選挙に際しては、これを上回った得票を得た者が委員に選出される。

(再選の制限)

第4条  定款第40条第2項の適用に当っては、各部ごとに改選される委員数の3分の2(四捨五入)以内を再任できる数と定め、得票順によって当選者を決定する。

(再選される資格)

第5条  委員のうち、病気その他特別の理由ある場合を除き、任期中に月例委員会(理事会、小委員会、臨時委員会を含む)出席回数が少なくとも4回に充たなかった者は、次期委員に再選される資格を失う。

(同点者の決選)

第6条  委員の当選者決定に当り、同点のため定数で打ち切れないときは、その同点者につき役員の投票を行って決定する。

(本人の承諾)

第7条  委員の当選者を決定したときは、本人の承諾を求める。

(委員の補欠)

第8条  委員の当選者を決定したときは、次点以下得票順に得票者を定めて補欠にそなえる。
2 前項の得票者の中に同点の者があるときは、必要に応じ、役員の投票を行ってその順位を決定する。

第9条  委員に欠員を生じたときは、前条に定める順位に従い補欠する。

(選挙管理委員)

第10条 委員選挙を管理するために、役員の互選により選挙管理委員8名ないし12名をおく。

制定  昭和34年6月12日
変更  昭和42年3月1日
    昭和43年3月1日
    昭和46年3月1日
    昭和51年3月1日
    昭和60年2月28日
    平成23年11月8日
    平成29年10月10日
    令和5年7月11日