〔諸規則〕相談役に関する内規

 相談役に関する内規

第1条(職務)

相談役は、この法人の運営または事業に関する事項につき、理事会の求めに応じ助言その他の協力を行う。

第2条(資格)

相談役は次の者とし、理事長が委嘱する。
(1) 理事長経験者
(2) 委員退任者及び事務局長経験者のうち、理事会が必要と認めた者

第3条(選任)

前条第2項の者の決定は、理事の無記名投票により行うものとし、理事現在数の過半数の得票を得たものとする。

第4条(経費)

相談役は、無給とする。但し、事業遂行に要する実費を支給することができる。