第1条(職務)相談役は、この法人の運営または事業に関する事項につき、理事会の求めに応じ助言その他の協力を行う。
第2条(資格)相談役は次の者とし、理事長が委嘱する。(1) 理事長経験者(2) 委員退任者及び事務局長経験者のうち、理事会が必要と認めた者
第3条(選任)前条第2項の者の決定は、理事の無記名投票により行うものとし、理事現在数の過半数の得票を得たものとする。
第4条(経費)相談役は、無給とする。但し、事業遂行に要する実費を支給することができる。