第1条(入会の資格)入会の資格者は、美術を職能とし、その経歴が相当と認められるものとする。年齢の制限は特にしない。なお、外国人美術家の場合は、原則として日本国内に住所を持ち、3年以上居住している者とする。
第2条(入会の申込)入会を希望する者は、所定の入会申込書に記入の上、作品資料を添えて提出しなければならない。
第3条(入会審査と承認)入会の可否は、入会選考の小委員会の審査結果に基づき、理事会の承認を得て決定する。
第4条(再入会)連盟を退会したものが、再度、入会を希望する場合は、新たに入会の申込手続きと入会審査を経なければならない。
制定 平成25年10月8日 変更 令和3年12月14日