〔諸規則〕入会に関する内規

 入会に関する内規

第1条(入会の資格)

入会の資格者は、美術を職能とし、その経歴が相当と認められるものとする。年齢の制限は特にしない。なお、外国人美術家の場合は、原則として日本国内に住所を持ち、3年以上居住している者とする。

第2条(入会の申込)

入会を希望する者は、所定の入会申込書に記入の上、作品資料を添えて提出しなければならない。

第3条(入会審査と承認)

入会の可否は、入会選考の小委員会の審査結果に基づき、理事会の承認を得て決定する。

第4条(再入会)

連盟を退会したものが、再度、入会を希望する場合は、新たに入会の申込手続きと入会審査を経なければならない。

制定  平成25年10月8日
変更  令和3年12月14日