〔諸規則〕定款施行細則 [最終更新:2023年9月25日]

 定款施行細則

第1条(所属部)

正会員は、その表現分野にしたがい、第一部門、第二部門、第三部門に分属する。

第2条(理事)

理事は、当分のうち20名とし、その内訳は左記の通りとする。
第一部門 14名
第二部門 4名
第三部門 2名

第3条(委員)

委員は、当分のうち上限70名とし、その内訳は左記の通りとする。
第一部門  49名以下
第二部門  13名以下
第三部門  8名以下

第4条(役員の選任)

理事及び監事は、委員の互選による候補者のうちから社員総会で選任する。

第5条(小委員会)

委員会は、各種の問題を検討する常設または臨時の小委員会をおく。

第6条(事務局長)

事務局長は、理事長の命を受けて事務局を主宰し、職員の勤務、会計の収支、財産の管理及び事業の遂行につき、理事会に対して責任を負う。
2 事務局長は、議決権をもたずにすべての会議に参加し、その書記を務める。

第7条(事務局に関わる規程)

事務局職員の服務及び給与等についての就業規則、賃金規程、退職金規程等諸規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第8条(事務局職員の任免及び給与等の決定)

事務局職員の服務及び給与等についての就業規則、賃金規程、退職金規程等諸規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第9条(事務局職員の任免及び給与等の決定)

事務局職員に関わる左記の事項については、常任理事会の決議を経て、理事長が決定する。
(1) 事務局職員の任免
(2) 事務局職員の給与等の額

制定  昭和34年6月12日
変更  昭和39年3月4日
    昭和41年3月2日
    昭和46年3月1日
    昭和47年3月1日
    昭和50年3月1日
    昭和58年2月28日
    昭和62年5月30日
    平成9年5月31日
    平成10年5月31日
    平成12年5月28日
    平成21年5月28日
    平成24年4月10日
    平成25年10月8日
    令和5年7月11日