一般社団法人日本美術家連盟定款
定款主文

 一般社団法人 日本美術家連盟定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本美術家連盟と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、必要に応じ、理事会の決議を得て、従たる事務所を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、美術家相互の連絡、提携等の場となり、美術家の職能を擁護し、美術に関する諸問題の調査研究、情報収集・発信、普及啓蒙及び国際交流をはかることにより、社会における美術の役割の向上と振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)美術の著作権・技法材料・教育等の調査研究に関する事業
(2)美術についての情報の収集及び発信に関する事業
(3)美術の普及啓蒙に関する事業
(4)美術を通じての国際交流事業
(5)美術家の福利厚生及び著作権管理等に関する事業
(6)美術家の社会保障や制作活動の活性化のための制度構築等、その創作環境の改善に資する事業 
(7)美術家会館の管理運営に関する事業
(8)その他この法人の目的を達成するに必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。


第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 美術家であり、この法人の事業に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体。
(3)名誉会員 この法人に対し特に功績の有った者のうちから社員総会の議決をもって推薦する者。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人・一般財団法人法」という。)上の社員とする。

(正会員等の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込をし、その承認を得なければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となる。

(会員の連絡先と通知)
第7条
会員は、入会の手続きに際し、その連絡先として住所、電話番号等をこの法人に届け出る。
2 この法人から会員への催告その他の通知、機関紙等の送付は、会員の届け出た住所宛てに行う。
3 会員は、住所に変更があったときは、遅滞なく書面で新しい住所をこの法人に通知するものとする。
4 この法人は、会員から届出された住所に宛てた催告その他の通知、機関紙等が、連続して2回以上到達しないときは、前記第2項の会員宛の催告その他の通知、機関紙等の送付を保留することができる。
5 前記第3項の届出を怠ったことによって生じた損害は、会員の負担とする。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金および会費を負担する義務を負う。
2 賛助会員は、会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款またはその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。または、当該会員である団体が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(6)第7条第4項により、会員宛の通知や機関紙等の送付が保留されてから2年が経過し、依然として会員から連絡先に関わる届出がないとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の2週間前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

(電子提供措置)
第16条
この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれにあたる。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の5分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもっておこなう。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が推薦する出席した理事2名が、記名押印しなければならない。


第5章 役員及びその他の機関

(役員の設置)
第21条 この法人には、次の役員を置く。
 (1)理事 15名以上25名以内
 (2)監事 2名
2 理事のうち1人を理事長とし、理事長以外の3名を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人・一般財団法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は理事長を補佐し、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することがきる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事については理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、また監事については監事の協議によって決定した額を、報酬等として支給することができる。


第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常任理事の選任及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各常任理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。


第7章 委員会

(委員会の設置)
第34条 この法人には、理事会の諮問機関として、理事会の責任と権限の範囲内において、委員会を設置する。

(委員会の職務)
第35条 委員会は、理事会の諮問事項を審議し、その結果を理事会に答申する。

(委員会の招集)
第36条 委員会は、理事長が招集する。

(委員会の議長)
第37条 委員会の議長は、理事長がこれに当たる。

(委員会の決議)
第38条 委員会の決議は、委員の3分の1以上が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の議決するところによる。

(議事録)
第39条 委員会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した委員代表2名は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 委員

(委員の選任)
第40条 委員会の委員として、50名以上70名以内を置く。
2 委員は、理事会において別に定める規定により、正会員のうちから正会員の郵便投票で選任する。ただし、改選に際し再任できるのは、改選される員数の3分の2以内とする。
3 理事会は、諮問事項に専門的知識を有する者を、正会員以外の者から委員会の相談役として参加させることが出来る。

(委員の任期)
第41条 委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(委員の解任)
第42条 委員は、いつでも、全委員の3分の2以上の決議によって解任することができる。

(委員の報酬等)
第43条 委員に対しては、理事会において別に定める基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


第9章 資産及び会計

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第10章 基金

(基金の拠出)
第47条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)
第48条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金拠出者の権利)
第49条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還できるものとする。

(基金の返還)
第50条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人・一般財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)
第51条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取り崩しを行わないものとする。


第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第53条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第12章 事務局

(設置等)
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
6 職員は、有給とする。


第13章 公告の方法

第56条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長(代表理事)は山本貞とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。